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目次
2023年8月4日から指定薬物として認定されることが決まったTHCH
天然の大麻由来成分THCHが原料の「THCHリキッド」ですが、効果や体感が凄まじいと密かに話題になっていました。
THCHに関しては本記事でも紹介しています 『2023年2月最新』THCの10倍の「ハイ」になる成分と噂のTHC-Hについて徹底解説!
今まではTHCHリキッドの効果や体感は違法では無く合法で、規制がかかるとの噂がありましたが今までは問題なく使用できていましたTHCHですが、
先日2023年7月24日に厚生労働省が薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物と認定しました。
これによりTHCH は2023年8月4日から違法になりますので注意してください。
↓(厚生労働省公式サイト)
CBD法的状況
さてこの新たな決まりでのCBDの立ち位置はどう変わったのでしょうか。
結論からいうとCBDは合法のまま変わりなく安心して使用することができます。
現在日本では、CBD(カンナビジオール)自体は合法であり、医薬品や化粧品、健康食品、食品などの形で販売されています。
CBDが日本で合法的に販売される理由は、大麻草に含まれる主要な成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)とは異なり、CBDは精神作用をほとんど持たないとされているためです。
つまり、CBDは大麻草から抽出される成分の1つであるものの、THCとは異なる性質を持ち、精神作用のあるTHCとは異なり、依存性もないとされています。
しかし、日本ではTHCを含む大麻草は厳密に規制されており、大麻草を所持、使用、栽培、販売することは違法です。そのため、CBD製品においても、THCの含有量が一定の基準以下であることが求められます。
また、CBD製品を使用する際には、医師や専門家のアドバイスを仰ぐことが重要であり、適切な摂取量を守ることが必要です。
改めて確認したい大麻取締法の原文
本サイトでも紹介しているCBDは大麻取締法による規制には引っかからない自然由来の成分ですが、CBDが抽出される大麻草自体には日本では強い規制がかかっています。今回は改めて大麻取締法に関して復習していきましょう。
大麻取締法による「大麻」の定義
大麻取締法では、「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サバティバ・エル)及びその製品を言うとされており、
大麻草自体や、大麻草から作られる製品については、原則として「大麻」に該当することになります(大麻法1条)。
大麻取り扱い免許
都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者以外の者は、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡しなどをしてはならないとされています(大麻法3条)。
また、大麻取扱者は、大麻取扱者以外の者に大麻を譲り渡してはならないとされています(大麻法13条)。
その結果、大麻については一般消費者に対して販売することはできません。
大麻の栽培・輸出入に関する罰則
大麻取締法では、大麻取扱者以外の者が、大麻の栽培や、輸出入を行った場合は、7年以下の懲役に処するとしています。
また、営利の目的で大麻の栽培や、輸出入を行った場合は、10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処せられることになります(大麻法24条)。
大麻の所持・譲受・譲り渡しについて
大麻取締法では、大麻取扱者以外の者が、大麻の所持、譲り受け、譲り渡しを行った場合は、5年以下の懲役に処するとしています。
また、営利の目的で大麻の所持や、譲り受け、譲り渡しを行った場合は、7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられることになります
(大麻法24条の2)。
CBDが大麻取締法に引っかからない理由とは
CBDが大麻に該当しない理由として、
大麻法1条では、「大麻とは、大麻草及びその製品を言う」としながら、但し書きにおいて、
「ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」としています。
CBD(カンナビジオール)は、大麻草に含まれる成分の一つであり、CBD(カンナビジオール)には、大麻と異なり、幻覚作用を示す成分が含まれていません。CBDは、沈静化作用、ストレスの緩和作用などがあるとされています。CBDを含むグミ、錠剤、オイルは、こうした作用を期待して販売されています。
CBD(カンナビジオール)は、「大麻草の成熟した茎及びその製品、並びに大麻草の種子及びその製品」として扱われるため、CBD(カンナビジオール)製品については、「大麻」にはあたらないとされ(同法第1条)、合法的に輸入し販売することができることになります。
したがって日本市場にあるCBD製品に関しては大麻草の茎もしくは種子から抽出されたものになります。
CBD が違法となる場合もある?
ただし、CBD(カンナビジオール)の中にも、幻覚作用を示す成分(THC)が混入されている場合があります。
ほとんどの場合、海外ブランドなどのブロードスペクトラムなどの様々なカンナビノイドが含まれているCBD製品に少量のTHCが含まれてる場合があります。
この場合に関して当該製品は大麻に該当することになりますので、輸入、販売、売買、所持などができないことになります。
こういったことが心配である場合はCBD保有料が高いCBDアイソレートの製品を選ぶようにすれば問題はありません。
総じて、CBDが日本で合法的に販売される理由は、THCとは異なる性質を持ち、精神作用のない、依存性のない成分であるためです。
しかし、依然、正しいCBDの効果を得るためのCBD製品の使用には注意が必要であり、医師や専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。